메뉴 건너뛰기
소속 기관 / 학교 인증
인증하면 논문, 학술자료 등을  무료로 열람할 수 있어요.
한국대학교, 누리자동차, 시립도서관 등 나의 기관을 확인해보세요
(국내 대학 90% 이상 구독 중)
고객센터 ENG
주제분류

논문 기본 정보

저자정보
(서울대학교)
저널정보
동양사학회 동양사학연구 東洋史學硏究 第173輯
오류 신고하기

피인용 0

검색

    초록·키워드

    一般に、織豊政権が戦国を統一したことによって中世の権門体制が解体され、近世の幕藩体制が成立したと理解されてきた。しかし、中世の権門体制は院政から鎌倉期にかけてその典型的な姿を見せるものであり、中世後期の室町期はむしろ権門体制が変容した時期として捉えるべきであろう。
    本稿では、このような権門体制の変容を、武家(将軍)政権が公家(天皇)の権限を吸収・統一したという武家中心の「公武統一政権」論ではなく、武家と公家が相互に協調し共存していたという公武「並立」・公武「合作」の観点から考察する。そして、このような政治システムを「公武体制」という用語によって把握した。
    具体的には、第一に、公武がともに法的主体として登場する「公武御沙汰」の概念を分析し、公武共存の枠組みのもとで行われた「公武御祈」という祈祷体制を考察した。主に京都の真言宗系密教寺院である東寺などで行われた「公武御祈」は、公家は公家として、武家は武家としてそれぞれの属性を保持しながらも、公武の並存を図った祈祷システムであった。
    第二に、「公武之儀」という用語を分析し、これを公武の核心的な連結要素として機能した官位(官職・官途および位階)と関連づけて捉えた。特に、公武の政治体制の運営に関して、従来、朝廷に対する将軍優位として解釈されてきた「袖判口宣案」の性格と意味を、対立ではなく協調の観点から再検討した。その根拠として、幕府の優位を図った足利義満・義教期よりも、公武協調路線の義持・義政期、さらには権威が低下した義輝期に袖判口宣案が多く発給された点を挙げた。
    第三に、織田信長の官位授与過程とその意味を、室町期との比較を念頭に置いて分析した。
    室町殿と異なり、信長は天正6年に官位を辞した後、天正10年の死去まで再び朝廷の官位を授受しなかった。本稿では、これを儀礼という形式よりも、武力という実質を重視した「天下布武」の追求として理解した。また、室町時代の公武「合作」の一例として、天皇が授ける官位と将軍が与える偏諱が一組として現れるが、信長は偏諱を導入しなかったため、異なる様相を示した。

    최근 본 자료 전체보기

      UCI(KEPA) : I410-151-26-02-096054576