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この論文は、‘債務者の回生と破産に?する法律’(以下、‘債務者回生法’または ‘回生法’とする)の回生手?きを進行している企業の??者を解雇する場合、提起される二つの問題に?するものである。初めは、その企業の??者を解雇する時、適用される根據法律の問題で、その企業の??者を解雇する場合にも、一般の企業とおなじく、勤?基準法(以下には、‘勤基法’とする)の要件を適用するのか、あるいは勤基法の要件を適用しないで、回生法の規定を適用するのかに?する學?が分かれている。便宜上、前者を‘勤基法の整理解雇?’というし、後者を‘回生法の?方未履行?務契約解止?’という。
次は、整理解雇?が妥?だとすると、具?的に何の要件が必要かという問題が提起される。?、回生手?きを進行している企業は、皆勤基法の??の緊迫性の要件に?たるので、個別的や具?的に?討しないで、その手?きを進行中という事?だけで??者を整理解雇するに充分だと解する見解と、その企業の場合にも一?、整理解雇をする??の緊迫性は認定されるが、具?的な緊迫性の强度とそれに相?する解雇の範圍等に?する、個別事案別に具?的に?討して正?性を判斷しなければならないし、解雇者の各各に個別的な正?性の要件が充足されなければならないと解する見解に分れている。便宜上、前者を‘總括的??の緊迫性要件充足?’というし、後者を‘個別的??の緊迫性要件充足?’という。
筆者は、一つ目の問題に?しては、‘勤基法の整理解雇?’が正しいと考える。勤基法にかかわらず、回生法の規定にそって、管理人が勤?契約も一般の契約と同じく、それを??維持するか、または解除するかを選?することができると解する‘回生法の?方未履行?務契約解止?’は、次のように論理的に矛盾だと思われる。回生法は、?方未履行?務契約に?する規定を、“??協約には適用されない。”(第122?第2項)と明確に規定されているにも?わらず、勤?契約にそれを適用するのは、意味がない。??協約は勤?契約より上位の規範だから、勤??係のなかで優先に適用されるし、??協約と勤?契約の間には、勤??件の有利の原則が適用されるから、より高い規範が適用される。または、??者の賃金等の勤??件の大部分は、??協約で決まっているし、それが具?化されたものが勤?契約だから、??協約は存置されたまま、勤?契約たけを解止しても、勤??件は消滅されないで、そのまま維持されると??法の理論にもあわないからである。そして、回生法も??基本權に?すると、勤??件の最低基準の勤基法の水準を下回りするのは不可能からである。
そして、二番目の問題に?すると、勤基法の‘解雇의 正?性’の本來趣旨は、解雇者 各自に要求されるものだから、大勢の人を整理解雇する場合にも、整理解雇?象者の全てに解雇の正?性が必要である。?って、??の緊迫性が存在すれば、解雇者の範?に?しては、特別な考慮がない、‘總括的??の緊迫性要件充足?’は、妥?ではないし、??の緊迫性の大きさと整理解雇の大きさを、比較した上で相互の衡平性が存在しなければならないと解する‘個別的??の緊迫性要件充足?’が正しいと思われる。
次は、整理解雇?が妥?だとすると、具?的に何の要件が必要かという問題が提起される。?、回生手?きを進行している企業は、皆勤基法の??の緊迫性の要件に?たるので、個別的や具?的に?討しないで、その手?きを進行中という事?だけで??者を整理解雇するに充分だと解する見解と、その企業の場合にも一?、整理解雇をする??の緊迫性は認定されるが、具?的な緊迫性の强度とそれに相?する解雇の範圍等に?する、個別事案別に具?的に?討して正?性を判斷しなければならないし、解雇者の各各に個別的な正?性の要件が充足されなければならないと解する見解に分れている。便宜上、前者を‘總括的??の緊迫性要件充足?’というし、後者を‘個別的??の緊迫性要件充足?’という。
筆者は、一つ目の問題に?しては、‘勤基法の整理解雇?’が正しいと考える。勤基法にかかわらず、回生法の規定にそって、管理人が勤?契約も一般の契約と同じく、それを??維持するか、または解除するかを選?することができると解する‘回生法の?方未履行?務契約解止?’は、次のように論理的に矛盾だと思われる。回生法は、?方未履行?務契約に?する規定を、“??協約には適用されない。”(第122?第2項)と明確に規定されているにも?わらず、勤?契約にそれを適用するのは、意味がない。??協約は勤?契約より上位の規範だから、勤??係のなかで優先に適用されるし、??協約と勤?契約の間には、勤??件の有利の原則が適用されるから、より高い規範が適用される。または、??者の賃金等の勤??件の大部分は、??協約で決まっているし、それが具?化されたものが勤?契約だから、??協約は存置されたまま、勤?契約たけを解止しても、勤??件は消滅されないで、そのまま維持されると??法の理論にもあわないからである。そして、回生法も??基本權に?すると、勤??件の最低基準の勤基法の水準を下回りするのは不可能からである。
そして、二番目の問題に?すると、勤基法の‘解雇의 正?性’の本來趣旨は、解雇者 各自に要求されるものだから、大勢の人を整理解雇する場合にも、整理解雇?象者の全てに解雇の正?性が必要である。?って、??の緊迫性が存在すれば、解雇者の範?に?しては、特別な考慮がない、‘總括的??の緊迫性要件充足?’は、妥?ではないし、??の緊迫性の大きさと整理解雇の大きさを、比較した上で相互の衡平性が存在しなければならないと解する‘個別的??の緊迫性要件充足?’が正しいと思われる。
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목차
- Ⅰ. 서론
- Ⅱ. 해고요건에 관한 법적 근거
- Ⅲ. 정리해고설의 입장에서 본 해고요건
- Ⅳ. 결론
- 참고문헌
- 〈日文要約〉