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韓國と日本は、同じように使用者側の勞?契約の解止である解雇に關して勞?法(韓國では勤勞基準法、日本では勞?契約法)と民法で規定している。そして、日本では解雇に關して勞?契約法の原則が優先しされるため、實際民法の規程は死文化されているとみられる。また、解雇制度の全?に勞?契約法の大原則が適用されるため、解雇が行われる?例による差別的な結果が出ることはない。
しかし、韓國では勤勞基準法の勤勞契約と民法の雇用契約の法的性質、勤勞基準法と民法の適用對象による分離などで、解雇の基準が散發的に存在し、これは結果的に同一な解雇でも解雇の原因によって異なる判?をすることになり、衡平性を失った差別てきな結果になりうるが可能性がある。
韓國の?統的な學?は、正?な理由のない解雇は、無?にするの勤勞基準法第23?第1項の規程を、現在の解雇制度の全?に適用される總則、または基本原則としての意味をもつと解釋しながら、民法による解雇の自由も認めている。卽ち、この學?は勤勞基準法第23條第1項の規程は、一般解雇の基準として適用されるし、整理解雇には第24條が適用される。また、民法の適用對象に關しては、雇用契約の解止が適用されると解釋するから、衡平性を失った差別てきな結果になりうるが可能性がある。
また、整理解雇の場合、勤勞基準法第24條たけ適用されるが、解雇制度の全?の大原則に?たる、第23條第1項の規程も?營?化の緊迫性を判?する時、考慮して解釋しなければならない。そして、倒産手續きの場合にも、民法の雇用契約の解止と勤勞基準法の整理解雇の中で、どちらの規程を適用されるのが正しいのが問題となるが、これにも勤勞基準法の整理解雇の方が妥?だと思われる。
終りに、具?的に解雇制度を一元化する方案は、現段階では解雇制度の全?の大原則に?たる勤勞基準法第23?第1項の規程を、民法の雇用契約の解止を含め解雇全?に適用されるべきである。韓國でも、日本の勞?契約法に?たる、勤勞契約法(假稱)が制定されたら、その法律に勤勞基準法第23條第1項の大原則を適用し、他の具?的な基準を規定するの方が望ましいと思われる。
しかし、韓國では勤勞基準法の勤勞契約と民法の雇用契約の法的性質、勤勞基準法と民法の適用對象による分離などで、解雇の基準が散發的に存在し、これは結果的に同一な解雇でも解雇の原因によって異なる判?をすることになり、衡平性を失った差別てきな結果になりうるが可能性がある。
韓國の?統的な學?は、正?な理由のない解雇は、無?にするの勤勞基準法第23?第1項の規程を、現在の解雇制度の全?に適用される總則、または基本原則としての意味をもつと解釋しながら、民法による解雇の自由も認めている。卽ち、この學?は勤勞基準法第23條第1項の規程は、一般解雇の基準として適用されるし、整理解雇には第24條が適用される。また、民法の適用對象に關しては、雇用契約の解止が適用されると解釋するから、衡平性を失った差別てきな結果になりうるが可能性がある。
また、整理解雇の場合、勤勞基準法第24條たけ適用されるが、解雇制度の全?の大原則に?たる、第23條第1項の規程も?營?化の緊迫性を判?する時、考慮して解釋しなければならない。そして、倒産手續きの場合にも、民法の雇用契約の解止と勤勞基準法の整理解雇の中で、どちらの規程を適用されるのが正しいのが問題となるが、これにも勤勞基準法の整理解雇の方が妥?だと思われる。
終りに、具?的に解雇制度を一元化する方案は、現段階では解雇制度の全?の大原則に?たる勤勞基準法第23?第1項の規程を、民法の雇用契約の解止を含め解雇全?に適用されるべきである。韓國でも、日本の勞?契約法に?たる、勤勞契約法(假稱)が制定されたら、その法律に勤勞基準法第23條第1項の大原則を適用し、他の具?的な基準を規定するの方が望ましいと思われる。
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목차
- Ⅰ. 서론
- Ⅱ. 일본의 해고이론
- Ⅲ. 우리 나라의 해고이론
- Ⅳ. 해고제도의 일원화론
- Ⅴ. 결론
- 참고문헌
- 〈要約〉
참고문헌
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