메뉴 건너뛰기

추천
검색
질문

논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국노동법학회 노동법학 노동법학 제30호
발행연도
수록면
33 - 66 (34page)

이용수

표지
📌
연구주제
📖
연구배경
🔬
연구방법
이 논문의 연구방법이 궁금하신가요?
🏆
연구결과
이 논문의 연구결과가 궁금하신가요?
AI에게 요청하기
추천
검색
질문

초록· 키워드

韓國と日本は、同じように使用者側の勞?契約の解止である解雇に關して勞?法(韓國では勤勞基準法、日本では勞?契約法)と民法で規定している。そして、日本では解雇に關して勞?契約法の原則が優先しされるため、實際民法の規程は死文化されているとみられる。また、解雇制度の全?に勞?契約法の大原則が適用されるため、解雇が行われる?例による差別的な結果が出ることはない。
しかし、韓國では勤勞基準法の勤勞契約と民法の雇用契約の法的性質、勤勞基準法と民法の適用對象による分離などで、解雇の基準が散發的に存在し、これは結果的に同一な解雇でも解雇の原因によって異なる判?をすることになり、衡平性を失った差別てきな結果になりうるが可能性がある。
韓國の?統的な學?は、正?な理由のない解雇は、無?にするの勤勞基準法第23?第1項の規程を、現在の解雇制度の全?に適用される總則、または基本原則としての意味をもつと解釋しながら、民法による解雇の自由も認めている。卽ち、この學?は勤勞基準法第23條第1項の規程は、一般解雇の基準として適用されるし、整理解雇には第24條が適用される。また、民法の適用對象に關しては、雇用契約の解止が適用されると解釋するから、衡平性を失った差別てきな結果になりうるが可能性がある。
また、整理解雇の場合、勤勞基準法第24條たけ適用されるが、解雇制度の全?の大原則に?たる、第23條第1項の規程も?營?化の緊迫性を判?する時、考慮して解釋しなければならない。そして、倒産手續きの場合にも、民法の雇用契約の解止と勤勞基準法の整理解雇の中で、どちらの規程を適用されるのが正しいのが問題となるが、これにも勤勞基準法の整理解雇の方が妥?だと思われる。
終りに、具?的に解雇制度を一元化する方案は、現段階では解雇制度の全?の大原則に?たる勤勞基準法第23?第1項の規程を、民法の雇用契約の解止を含め解雇全?に適用されるべきである。韓國でも、日本の勞?契約法に?たる、勤勞契約法(假稱)が制定されたら、その法律に勤勞基準法第23條第1項の大原則を適用し、他の具?的な基準を規定するの方が望ましいと思われる。
상세정보 수정요청해당 페이지 내 제목·저자·목차·페이지
정보가 잘못된 경우 알려주세요!

목차

  1. Ⅰ. 서론
  2. Ⅱ. 일본의 해고이론
  3. Ⅲ. 우리 나라의 해고이론
  4. Ⅳ. 해고제도의 일원화론
  5. Ⅴ. 결론
  6. 참고문헌
  7. 〈要約〉

참고문헌

참고문헌 신청

최근 본 자료

전체보기
UCI(KEPA) : I410-ECN-0101-2009-336-018457978