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1999年、憲法裁判所は公職への就業の際、除隊軍人に加算点を付?すべきとの法律に對し、違憲判決を下した。最近、新たに加算点の幅を?めた上で、再び立法化しようとする動きが見られる。ここで1999年の違憲決定について、もう一度スポットライトを?てる必要性が出てきたと言えよう。
1999年の違憲決定の核心たるところは、女性及び身?障害者を差別することにある。文面上では性別上での中立性を標榜しているものの、加算点をもらう對象のほとんどが男性であるため、その結果として女性が差別を受けているということである。
1999年の決定では、差別?果があるからという一点のみで間接差別を認めたが、間接差別は差別?果だけでは不足しており、立法者の差別意?が立?された場合のみに認められるべきものである。差別?果だけで間接差別を認めてしまえば、立法權が甚だしく萎縮されざるを得なくなる。
除隊軍人としての加算点の對象になるほとんどが男性であることは、男性のみを?兵の?象にする兵役法による必然的な歸結である。加算点制度は、女性差別的なものではない。?に除隊軍人加算点が新たに立法されるとしても、女性を差ベルするような法律として理解されてはならない。
1999年の違憲決定の核心たるところは、女性及び身?障害者を差別することにある。文面上では性別上での中立性を標榜しているものの、加算点をもらう對象のほとんどが男性であるため、その結果として女性が差別を受けているということである。
1999年の決定では、差別?果があるからという一点のみで間接差別を認めたが、間接差別は差別?果だけでは不足しており、立法者の差別意?が立?された場合のみに認められるべきものである。差別?果だけで間接差別を認めてしまえば、立法權が甚だしく萎縮されざるを得なくなる。
除隊軍人としての加算点の對象になるほとんどが男性であることは、男性のみを?兵の?象にする兵役法による必然的な歸結である。加算点制度は、女性差別的なものではない。?に除隊軍人加算点が新たに立法されるとしても、女性を差ベルするような法律として理解されてはならない。
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