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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
조상균 (전남대학교)
저널정보
한국비교노동법학회 노동법논총 勞動法論叢 第22輯
발행연도
2011.8
수록면
67 - 91 (25page)

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本稿は日本の??者代表制度に?して過半數代表制度を中心に批判的な接近を試したものである。
日本の過半數代表制度を中心にする??者代表制度は、??條件に?する??基準法の規制を排除する機能をもつ?使協定の締結だけでなく、就業規則などに??者の意思を確認するなどこの役割を?大している。しかしながらこのような機能の?大に伴うべきである過半數代表制度に?する代表性及び民主性の確保は必ず十分ではないといえる。
さらに最近日本の??組合の組織率の低下などを理由にして新しい??條件の集?的決定システムとして過半數代表制度を代案として取り入れる動きが見えている。
このような過半數代表制度をめぐる新たな試みは韓國の??者代表制度にいくつかの示唆点をあたえており、具體的に次のようである。
第一, 日本の過半數代表制度は事業場の全體??者の過半數支持を得て代表になるという点から事業場の全體??者を代表する地位をもっており、この点は韓國の??者代表と同じ地位をもっていると思われる。ただ、この性格を憲法上の?體であり、??者の代表である??組合と同じようにみることは日本の例からわかるようにできないと考えられる。だからむしろこの性格は法律で定まれた?使協定の締結と??條件の決定過程で??者の意思を確認する範?で限定しなければならないと思われる。
第に、日本の過半數代表の機能の中一つである?使協定の免罰的?力を認めるためには、たとえ??者の??條件に?して直接的な影響が及ぼされないとしてもこの意思決定過程に個別??者の參加が制度的に保障されることが前提條件になれるべきである。なぜならば?使協定の締結が?體協約、就業規則の前提條件になれる場合があるからである。しだがって韓國の??者代表制度においても民主的な??者代表が選出するための選出手?きの確保及び??な狀況で??者の意見を確認できる最小限の手?きは必要であると思われる。

목차

Ⅰ. 서설
Ⅱ. 과반수대표제도의 개관
Ⅲ. 과반수대표제도의 문제점
Ⅳ. 새로운 도전 - ‘근로자대표위원회’의 법제화를 중심으로
Ⅴ. 결론
참고문헌
〈日文抄錄〉

참고문헌 (16)

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