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학술저널
저자정보
(부경대)
저널정보
동양사학회 동양사학연구 東洋史學硏究 第123輯
발행연도
수록면
43 - 86 (44page)
DOI
10.17856/jahs.2013.06.123.43

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日本古代の律令、特に大?令と養老令は、唐の律令を?受したものである。しかし、その?容は必ずしも唐のそれと一致しておらず、?自的な規定や一部の?更した場合も少なくない。そういう規定こそ、日本社?の特質を窺える端?となりうる。
例えば、令の篇目の名?と配列順序をみると、唐の官品令は官位令、選?令は選敍令へと?更されており、?令以降の配列も、唐令は?令 選?令 考課令であるが、日本令では田令 賦役令 ?令である。唐令では、?を官人を充員する基礎單位と見做し、科?制を通じて官人を選拔し、勤務成績に?って昇進黜陟などを行うシステムであるが、日本では?は賦役負擔の人民編制と見做し、土地支給と課役の種類などを優先的に定めている。
唐の官品令は、官職の品階を規定するものであるが、日本では官人の位階を優先させているので、篇目名を官位令と?更されている。唐の選?令は科?に重点があるが、日本では科?の比重が低く、成選の結果による官位の?位という論理に?い、選敍令となっている。具?的な規定においても、田令では正丁だけではなく、六?以上の男女は勿論、奴婢にも田地を支給し、また人丁ではなく、田地の面積に?して田租を收取する。田は畑ではなく、水田田であり、その田租も粟ではなく、?になっている。
天皇は、姓がなく、現人神であり、呪術的な儀?を行う主?である。唐の皇帝に比べると、皇帝大?のなかの一部が太政官の論奏事項に含められているなど、その?力が皇帝より制限されている側面がある。逆に、五位以上の官人の子孫に?する蔭位は、唐より高く、授位年?も低い。ほかにも、畿?有位者には?位を授けるが、畿外の豪族(郡司)には外位という特別な官位を?える。要するに、天皇と畿?有位者を中心とする畿?連合政?が、畿外の諸勢力を支配する仕組みであり、天皇と太政官を構成する上級貴族との相互協助と牽制による均衡が重視される。
平安時代後期以降、律令制の弛緩に?い、法秩序の球心点がなくなり、公家 武家 社寺それぞれを中心とした個別的に機能する中世法が出現する。武家からは、?御成敗式目?という、かなり粗末な武家法が考案される。律令法に比べると、その條項の?もごく僅かであり、その?容も一貫性も欠ている。しかし、土地を媒介とする武家政?の性格や女性の地位の上昇などを反映した新しい側面もあわせ持っている。
13世紀末以降、?政令が度?施行されるようになり、その背景には?みの源泉である土地への?念や利子を目的とする貸し出しへの嫌惡感があった。その時代こそ農業を中心とする社?が貨幣と商業の社?へと?化する激?期である。
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목차

  1. 머리말
  2. Ⅰ. 養老令의 특질
  3. Ⅱ.「御成敗式目」의 특질
  4. 맺음말
  5. 참고문헌

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