메뉴 건너뛰기
.. 내서재 .. 알림
소속 기관/학교 인증
인증하면 논문, 학술자료 등을  무료로 열람할 수 있어요.
한국대학교, 누리자동차, 시립도서관 등 나의 기관을 확인해보세요
(국내 대학 90% 이상 구독 중)
로그인 회원가입 고객센터 ENG
주제분류

추천
검색

논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국일본사상사학회 日本思想 日本思想 제22호
발행연도
2012.1
수록면
113 - 139 (27page)

이용수

표지
📌
연구주제
📖
연구배경
🔬
연구방법
🏆
연구결과
AI에게 요청하기
추천
검색

초록· 키워드

오류제보하기
本稿は、ルソー『社会契約論』の原テクストと兆民『民約訳解』の翻訳テクストを比較分析しながら、二つのテクストの間の異同を究明しその差異を抽出する作業を通して、兆民のルソー理解の様相を浮彫りにすると同時に兆民の政治思想を検討するものである。兆民は『民約訳解』を叙述するにあたって、まず、『社会契約論』における法=権利に関する叙述を、政治の問題として捉え直すことから始めている。そして、明治十一年の「原政」の教化主義の理念のもとで、一方では『学問芸術論』と儒学に基づいて風俗改良を要請し、他方では『社会契約論』に底流する道徳観念を前面に引き出しながら、徳治主義を語っている。兆民が『社会契約論』に沿って、社会契約によって社会体制を確立していく趣旨を翻訳するのは、その徳治主義の理念のなかなのである。『社会契約論』の法治主義の理念は、『民約訳解』の中で、徳治主義の理念に包摂された形で表されることになっている。そして、兆民はこのような立場から、『社会契約論』を翻訳する過程で、そこにおける権利と義務の主体としての市民概念、および法律により統治される市民状態の定義を翻訳せずに、省略している。兆民における徳治主義とルソー市民概念批判は連動しており、その立場から兆民は、政治の根源として徳治主義を語り、それに基づくものとして、社会契約による法治主義の実現を説き、さらに、その法治主義による徳治主義の実現を目指していたのである。そして『民約訳解』の中で兆民は、以上のような政治理念のもとで、ルソー批判を踏まえながら、社会における自由概念を構築していく。この問題についての検討を今後の課題にしたい。

목차

등록된 정보가 없습니다.

참고문헌 (32)

참고문헌 신청

이 논문의 저자 정보

최근 본 자료

전체보기

댓글(0)

0