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日本國憲法 第六章 第76條以下 第82條における規定は,各おの司法権の獨立,司法行政,裁判官の身分條障・彈劾・懲戒處分,裁判所の構成・裁判官の任命・國民審査制,定年・報酬,司法審査権(憲法裁判)公開裁判などについて定めている。このような規定などには,各おの三權分立の憲法原理を基礎としながら,司法権の獨立と行政權,立法權などとの抑制と均衡を保つべき近代的法治國家の根幹をなすものと評價されうるであらう。さきの日本國憲法の考察Ⅲにおいて,議院內閣制の憲法學的檢討を試みたがそれらの成果をふまえて西歐先進國家における司法権獨立の沿革的背景を,憲法史的に考察しそれらの法的制度の日本における繼受,定着過程,明治憲法下における實證的考察,などを通じて比較法的考察をすることにする。これを土台にして,現行憲法條規の法的概念の理論構成を試みその實踐過程における現實と理論,その批判などをともに試圖する。しかし,第76條以下の憲法規定の實定法的理論檢討については,司法権の獨立,その構成などと關聯した學說の檢討をすることにするが,第9條以下における,裁判所の權能違憲審査制度の法理論考察は,三權分立の重要な例外として,また憲法內在的原理の立入った檢討を必要とすると考えられて,これらの研究は紙面をあらためて,次稿にゆづることにする。
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목차
- Ⅰ. 序論 ?究目的とその範圍
- Ⅱ. 本論
- Ⅲ. 結論
참고문헌
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