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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
조상균 (전남대학교)
저널정보
한국노동법학회 노동법학 노동법학 제34호
발행연도
2010.6
수록면
351 - 379 (29page)

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本稿は不?解雇に?する救?制度としての金?解決制度の導入と?連し制度の?率的な運?方案に?するものである。そのため、①金?解決制度の要件と手?き側面から、②金?解決額の計算の側面から、③金?解決制度の救?利益の側面から今まで山た??委員?の判定文を?討し、理論と?務の間でどうような差が存在し、その問題の解決方案は何かについて?討をしたのである。?討した結果として金?解決制度の?率的な運?のためいくつかの代案をすれば次のようである。
第一,金?解決制度の要件と手?きの側面から?討する場合、現在一番問題になれることは??者が金?解決を申請したものの、??委員?が原職復職命令を下した場合である。このような事情は結局使用者の原職復職の?容不可意思を前提に金?解決が行われていたことを意味し、これは??者だけの金?解決命令申請?を認めている法律の趣旨に反するものであるといえる。
第二,金?解決額の計算と?連し、??委員?は一部判定以外に多くの判定で'賃金相?額以上'を'賃金相?額'として理解している。したがって??委員?は解雇の不?性や費用などを積極的に反映する姿勢が必要である。
第三、??委員?は金?解決額の中で中間?入を共?する態度をとっている。しかし金?解決の性格が立法趣旨上賃金また損害賠償ではないので、???係を?切する代?として理解するべきであるから中間?入を共消してはならないと思われる。
第四,??委員?は救?利益と?連し、今まで救?利益に?する一貫な態度を取っていながったとみえる。したがって使用者が??委員?の判定前、原職復職命令を下した場合でも使用者が金?解決を避ける意思が明らかになった場合や??者が復職できない事情が客?的に認められた場合などに限り救?利益を認めなければならない。

목차

Ⅰ. 들어가며
Ⅱ. 금전보상제도의 현황 및 평가
Ⅲ. 금전보상제도의 법적구조 및 운영실태
Ⅳ. 나오면서 - 효율적 운영방안을 중심으로
참고문헌
〈日文要約〉

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