메뉴 건너뛰기
.. 내서재 .. 알림
소속 기관/학교 인증
인증하면 논문, 학술자료 등을  무료로 열람할 수 있어요.
한국대학교, 누리자동차, 시립도서관 등 나의 기관을 확인해보세요
(국내 대학 90% 이상 구독 중)
로그인 회원가입 고객센터 ENG
주제분류

추천
검색
질문

논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
岡孝 (学習院大学)
저널정보
서강대학교 법학연구소 서강법률논총 서강법률논총 제6권 제1호(통권 제11호)
발행연도
2017.2
수록면
3 - 30 (28page)
DOI
10.35505/slj.2017.02.6.1.3

이용수

표지
📌
연구주제
📖
연구배경
🔬
연구방법
🏆
연구결과
AI에게 요청하기
추천
검색
질문

초록· 키워드

오류제보하기
まず最初に、1890年公布の旧民法の修正作業(1893年3月から始まる)に至るまでの法制史的な事実を確認する。①欧米列強から泰西主義(Western Principles) に従って整備せよといわれたのは司法組織(裁判制度)だけであって、民法などの基本法典にまでそのような要求はなかった。正文の英語の誤訳であったが、これが意図的誤訳かどうかは不明である。②いわゆる民法典論争では、延期派に見るべき主張はほとんどなかった。逆に断行派にこそ現在まで評価に値する主張が見られた。しかし、延期派の民法出て忠孝滅ぶという口当たりのいいスローガンを断行派は終に提示できなかった。これが断行派が敗れたい一因といえるのではないか。③帝国議会で民法商法施行延期法案は1892年6月に可決したにもかかわらず、法律として公布するまで5ヶ月かかった。それだけ旧民法施行には抵抗が大きかったのである。
つぎに、本稿では、明治民法の逐条審議の過程で慣習がどのように扱われたのかをいくつかケーススタディーとして紹介した。(1)観望・明かり取り窓、(2)手付、(3)不動産賃貸借の敷金である。慣習調査の回答の具体的内容を検討したのは(3)であるが、賃貸借には結局敷金の規定は入らなかった。(1)はそもそも旧民法のような規程をしないという案を起草委員が法典調査会に提出したところ、異論続出であった。今回は、法典調査会のこの問題をめぐる議論を紹介するにとどめた。慣習調査を要求されて起草者はそれを受諾するが、調査会で条文が確定(現行民法235条)した4ヶ月後に調査が行われたのである。なぜ調査がこのように遅れたのか、その意味が不可解である。後に調査結果をもとにして再考し、最終段階の整理会で再度検討するつもりだったのだろうか(整理会ではこの点の議論は全くなかった)。(2)は各地の商業会議所に照会されたことははっきりしているが、その内容は不明である(資料もどこにあるのかわかっていない)。
結論として、(1)(2)についての法典調査会での議論は、当時の法律家が慣習をどう考えていたかを示す材料を提供しているように見える。とりわけ(1)ではっきりしたことは、次のことである。すなわち、慣習を尊重するといっても様々な慣習がありうるので、まずは原則を定めなければならない。起草者は、任意法規の場面で、おそらくはわずかでもあれ実態を調べて原則ルールを作り、法典調査会に示してメンバーの反応を見る。起草者の理解が多数派と異なるときには、念のため慣習調査をして原則のルールを検証し、確認するのである。

목차

日文概要
Ⅰ. 問題の所在
Ⅱ. 慣習をめぐるいくつかの議論
Ⅲ. まとめと展望
參考文獻

참고문헌 (0)

참고문헌 신청

함께 읽어보면 좋을 논문

논문 유사도에 따라 DBpia 가 추천하는 논문입니다. 함께 보면 좋을 연관 논문을 확인해보세요!

이 논문의 저자 정보

이 논문과 함께 이용한 논문

최근 본 자료

전체보기

댓글(0)

0