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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
西原慎治 (久留米大学)
저널정보
한국기업법학회 기업법연구 企業法硏究 第31卷 第4號 (通卷 第71號)
발행연도
2017.12
수록면
75 - 94 (20page)
DOI
10.24886/BLR.2017.12.31.4.75

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古代ローマ法では、法学者たちは「期待物の売買(emptio rei speratae)」と「希望の売買(emptio spei)」を分けて議論してきたとされる。前者は日本法では停止条件付法律行為ということになるが、後者について、日本法は直接の規定を置かない。本稿は、日本における射倖契約概念を取り扱うものである。
明治時代に、日本は西欧の影響を強く受けた近代法制度の導入の必要性に迫られた。この際に、日本の法学者たちは射倖契約を賭博と混同したために、射倖契約及び賭博に関する一般規定をおかなかった。このうち、もともと賭博については、現行民法典の草案には規定されていたが―そして、それは有効であるという取り扱いであったが―、しかしながら最終的に削除されることとなったのである。それ以来、日本には終身定期金(民法689条)や保険契約(保険法2条)にいくつかの規定を置くほかは、射倖契約についての規定はなくなった。筆者の理解では、日本の法学者たちは法典編纂後、射倖契約と賭博を同一視し、これらは無効であると考えるようになったように思われる。しかしながら、こうした日本の法学者たちの考え方は、間違えているというのが私の考えである。その理由は、もし射倖契約は一般的に無効だとすると、同じく射倖契約のひとつである保険契約も一般的に無効となるからである。
射倖契約論の実益は、射倖契約を賭博から断絶するだけではない。射倖契約の有効要件は一般の実定契約とは異なるという判断基準を提示する等にある。たとえば、それは隠れた瑕疵に対する救済を目的とする民法570条、同572条の解釈論に応用が可能であるし、同様に保険法5条の解釈論といった形で応用が可能となるのである。本稿では射倖契約論の適用可能な問題についても適宜、例を挙げて説明することとなる。

목차

국문초록
I. 問題の所在
Ⅱ. 法典編纂期の議論
Ⅲ. 射倖契約論の適用場面
Ⅳ. 結語

참고문헌 (33)

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