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논문 기본 정보

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학술저널
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저널정보
한국일본문화학회 일본문화학보 日本文化學報 第 19輯
발행연도
2003.11
수록면
267 - 281 (15page)

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GHQの初期の在日朝鮮人政策は、??の?現、日本人の暴力からの保護、雇用を通しての??的救?であった。しかし、1946年以降、在日朝鮮人の本?への??者は沈?化する一方で、解放民族として法的地位を要求する在日朝鮮人側と、在日朝鮮人は日本政府の管轄下にあるという日本政府側の?立が激化され、1946年夏をピ?クに、日本政府やマスコミによる朝鮮人中傷ㆍ排除は極端化していった。
日本政府は在日朝鮮人は講和?約までは「日本?籍保持者」とし、法的には日本社?において外?人としての在日朝鮮人の存在を否定した。しかし、一方では「外登令」第11?におき「朝鮮人はこの勅令の適用については?分の聞これを外?人とみなす」と規定し、「日本?籍保持者」であるはずの在日朝鮮人をも「外登令」適用させた。
「外登令」の最大な論点は在日朝鮮人に?する?制退去に?するものであるが、「外登令」の?象の90%が在日朝鮮人であることを考えると、「外登令」は在日朝鮮人の管理のための基本法規であったとみることができる。

목차

1. はじめに
2. 敗?直後におけるアメリ力の在日朝鮮人政策
3. 「解放人民」から「日本?籍保持者」ヘ
4. 日本政府と在日朝鮮人の?立
5. 「日本?籍保持者」の「外登令」適用
6. 小括
【?考文?】
要旨

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