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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국일본근대학회 일본근대학연구 일본근대학연구 제54호
발행연도
2016.1
수록면
415 - 436 (22page)

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そもそも派遣という働き方は、労働者個人の職場探しの弁別と選択に基づいた他の労働のやり方とは違って、職場の紹介を含む人材ビジネス業を担う派遣会社(派遣元)を通じて、派遣される会社(派遣先)に単なる労働だけを提供することで収入を得られる仕組みの労働形態である。 労働者個人にとっては、自ら自分に合った職場・職務探しの手間が省略される反面、派遣元の指示に従うしかないということによる労働の条件や内容に対する意思表明と選択する行為は大きく制限される。また派遣元と派遣先の間の合意によって限定される諸条件の側面からみて、選択と選別を放棄する代わりに、都合のいい労働の条件を選択すればいい派遣先としては、ほとんど労働の内容には変わりがないものの、通常自ら抱える自分の労働者ではないため、その分責任は大きく削除される。そして人材ビジネス業としての派遣業務を委託される派遣会社(派遣元)としては、自らの営業力と情報力などにとって確保された多数の会社(派遣先)と派遣という働き方を希望する労働者との間で両サイドから紹介手数料をもらえる形でビジネスを成り立たせる仕組みになっている特殊な労働形態である。 つまり、派遣労働とは、派遣という働き方を希望する労働者(派遣労働者)と、その派遣の労働者を希望する会社(派遣先)と、その間で人材の紹介ビジネスを展開する派遣会社(派遣元)という3者の間で成り立つ合法的な労働形態である。 本論文では、このような合法的に認められている人材ビジネス業務としての労働形態がなぜこれだけ注目を浴びているのであろうか。また何が問題でどういう経緯が存在するので、数回に及ぶ法改正によって政府や国会、労働組合や多くの労働者らが危険を感じているのであろうか。本論文は、このような問題意識の下で、派遣という働き方の日本的な特徴を検討し、そのあり方や今後の課題について分析を行うことを目的とするものである。

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