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전북대학교 동북아법연구소 동북아법연구 동북아법연구 제9권 제1호
발행연도
2015.1
수록면
49 - 62 (14page)

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韓国民法は、2012年改正において、未成年者を養子にする場合、家庭法院の許可を必要とすることにした(改正867条)。家族法領域において、家庭法院が担う後見的機能をさらに高めることを企図した改正である。  この改正に関して、海外に住む韓国人夫婦が未成年者を養子に迎えようとする場合、どのように対処すべきかが問題となる。国際私法および国際民事訴訟法に関わる問題である。韓国の大法院は、戸籍制度から改められた家族関係登録制度の業務を行うにあたり、韓国人と日本人間の国際的な養子縁組に関して、改正民法867条の定める家庭法院の「許可は、韓国の家庭法院の許可を意味し、日本の家庭裁判所は、韓国の家庭法院の役割を代行することはできない」とした。  本稿は、大法院が示した、この家族関係登録の先例につき、国際私法および国際民事訴訟法の立場から検討、批判を加えるものである。結論的には、日本民法798条を前提に制定された日本の家事事件手続法(別表第一の61項)の定める「養子縁組をするについての許可」は、その機能、内容からして、十分、上記韓国民法867条に定める韓国家庭法院の許可に代行しうる手続と認められるとするものである。  家庭法院の許可のような非訟裁判は、訴訟に比べ、定型性に欠けるため、代行可能性を一般的に認めることは難しい。しかし、円滑な渉外的家族法関係を実現するためには、各国法の定めるこうした非訟裁判に対しては、できる限り、代行可能性を認める必要がある。そうしないと、海外において本国のそうした裁判を行おうとすると、必ず本国へ帰らなければならないこととなり、当事者にとっては極めて不便である。本国の定める非訟裁判の機能に相当する、あるいは内容的にそれを担保する制度が当該外国にある場合には、その制度に対して代行可能性を認めるべきである旨、論じている。

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