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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
佐藤嘉幸 (筑波大学人文社会系)
저널정보
한국일본학회 일본학보 일본학보 제133호
발행연도
2022.11
수록면
59 - 75 (17page)

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福島第一原発事故から11年が経過し、原発事故被害者たちの集団的な抵抗運動は、国と東京電力を相手とした裁判闘争へと収斂しつつある。最近、こうした裁判闘争において、二つの極めて重要な判決が出された。2022年6月17日の原発被害者訴訟(生業訴訟、千葉・群馬・愛媛避難者訴訟)最高裁判決と、7月13日の東電株主代表訴訟東京地裁判決である。生業訴訟最高裁判決は東京電力の責任を認めたものの、国の責任を全面否定した。他方、株代訴訟で東京地裁は、東電元経営陣4人に対して原発事故の責任を認め、13兆3210億円という巨額の賠償を東京電力に支払うよう命じる判決を出した。両者の判決内容は全く対照的だが、同時に、照応する部分もある。本稿ではその対照的な二つの判決を比較することで、福島第一原発事故の責任の所在について考えてみたい。福島第一原発事故において、15.7メートルの津波襲来の可能性を2008年の時点で予見していながら何の対策も取らなかった東京電力に責任があるのは当然である。しかし、国策民営として展開されてきた原発政策の中で規制権限を適切に行使してこなかった国に本当に責任はないのだろうか。そして、民間企業である東京電力にのみ責任を認め、国の責任を免除する司法の態度に問題はないのだろうか。 ところで、福島第一原発事故への責任は、東京電力と国のみならず、原発という「差別のシステム」(小出裕章)に依存してきた私たち自身にもある。そこから結論として、「責任」の概念を「」(ジャック・デリダ)と読み替え、福島第一原発事故というカタストロフィとその被害者への応答可能性こそが脱原発へのグローバルな連帯をもたらす、という点を論じたい。

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